明治や大正時代に設定された古い古い担保権のことを休眠担保権といいます。
休眠担保権が残っていると不動産を売ったり担保に入れることができません。売らないよ、担保になんかいれないよ、という場合も、相続したお子さんが困ることになります。
きちんと抹消手続きをしましょう。
休眠担保権の抹消は、弁済供託をして所有者の単独申請で抹消するという休眠担保権抹消の特例(不動産登記法70条3項後段)を使うことができるかを最初に検討します。これが一番簡易な方法だからです。
大前提として担保権者が行方不明でなければなりません。つぎに、担保権者が行方不明でも供託金が高額になる場合は現実的ではありません。
要するに担保権者が行方不明かつ債権額が少なくなければ使えないということです。
簡単なフロチャートにしました。
担保権者が行行方不明の場合は、下記の方法もありますが、あまり現実的ではありません。
1.公示催告を行ったうえで除権決定を得て抹消する方法
2.債権証書、債権並びに最後の2年分の定期金の受取証書を添付して抹消する方法
※弁済供託をして所有者の単独申請で抹消するという休眠担保権抹消の特例を使う方法と、公示送達の方法で抵当権抹消請求訴訟を提起し判決に基づき単独申請で抹消する方法を順次解説します。