複数の不動産が共同担保に入っている場合は、抵当権の登記事項の最後に、例えば「共同担保 目録(い)第3456号」と記載されています。
共同担保目録つきで登記事項証明書を取れば、この(い)第3456号の共同担保目録が末尾にくっついてきてどこの不動産が共同担保に入っているかがわかるわけです。
初めて見る共同担保の記載を目にしました。
「共同担保 同所登記第265号の土地」と記載されています。
明治40年に設定されたいわゆる休眠抵当権です。
明治32年法律第24号施行の不動産登記法第122条では、
第122条 数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
と規定されています。
ちなみに大正2年に、5筆以上の共同担保の場合には共同担保目録を付けるように
と改正されたらしい。
現在の法律では、
登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
と規定されてます。
共同担保目録には、所在、地番、家屋番号が記載されてるのでそれでどこの土地・建物が共同担保に入っているかがわかる。
ちなみに以前はこの共同担保目録を司法書士が作って提出していた。けっこうややこしくて司法書士試験にもよく出てた。(今は登記官が作ってくれるのでとっても楽)
さて冒頭に戻って、
「同所登記第265号の土地」
同所とあるので所在は同じということだけど、第265号というのはどう見ても受付番号ぽい。
調べても分からなかったので法務局に電話して聞いた。
権利の受付番号ということ。来所して閉鎖登記簿で調べてくださいと。
えっ?えっ?ガーン!
(と、同時に、なんでもよく知っておられるなあと感心)
登記簿というのは所在毎に簿冊になっていて地番の順番で綴じられている。
登記の受付番号を記載されても、後から検索するのがどう考えても大変。それで共同担保目録に所在地番で記載するように変更されたのだと思う。(いつからだろう?)
25年この仕事していてまだまだ知らないことがある。
人様に教えを乞うこともいっぱい。
ありがたや。