扶養親族等申告書を出していなかった被後見人の5年分の確定申告をして所得税の還付金が約50万円返ってきたお話は、後見人等の資産調査で書きました。


所得税の還付に連動して市府民税も還付されるんじゃないかと期待していました。

国民健康保険料や介護保険料も過去に遡って減額されるんじゃないかとこちらは心配していました。(確定申告ですでに社会保険料控除で使っていますから)


で、国民健康保険課に電話で聞きました。すでに年金所得控除も基礎控除もされているので減額も還付もないとのこと。たしかに明細書の課税標準額を見ると控除されています。


市府民税の計算書を見ても年金所得控除をされた後の金額が所得金額として記載されています。基礎控除33万円も社会保険料もちゃんと引かれています。

順番から行くと、市府民税の決定→国民健康保険料・介護保険料の決定 ということなので所得税の確定申告をしても市府民税、国民健康保険料、介護保険料は変わらないということがわかりました。(年金額等収入に変更がある場合は別ですが)
言い方を変えると、市役所は、自動的に所得控除、基礎控除、社会保険料控除をして計算してくれるということです。(ただし社会保険料控除は漏れがあったらしくほんの少しだけ市府民税が還付されました)

じゃあなんで年金だけ紛らわしい扶養親族等申告書を提出しないと所得控除も基礎控除もしないのかと不思議に思っていたら今年度の共済年金の扶養親族等申告書が届き、税制改正で申告書の提出なしで所得控除も基礎控除もすると変更されていました。

ただし、寡婦控除やら障害者控除とかありますから申告書提出が不要かはよく読まないとだめですね。 

過去の分は5年しか遡及して確定申告できないですから、扶養親族等申告書を出し忘れていたケースは早めに確定申告しましょう!