***相続法が40年ぶりに改正されました***
① 自宅の生前贈与が特別受益の対象外に
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自宅を生前贈与でもらうと遺産の先渡し(特別受益)に当たり、その分相続分が減ってしまいました(特別受益の持戻し)。今回の改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者に対して自宅の贈与がされた場合、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がなくなりました。
(2019年7月1日以降の贈与に適用)
② 預金の一部払い戻しが可能に
今回の改正で葬儀費用や生活費の支払いのために遺産分割協議が成立していなくても預金の一部(預金額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分)の仮払いを受けることができるようになりました。
(2019年7月1日払い戻しに適用)
③ 長男の嫁に「特別寄与分」が
長男のお嫁さんが義父母の介護で苦労しても相続人ではないので報われませんでした。
今回の改正で、介護で寄与した親族(もちろん二男の嫁も)は相続人に対して金銭請求ができるようになりました。
④ 配偶者の居住権を保護
妻が亡夫の所有建物に住んでいた場合に、終身又は一定期間、無償で住む権利(配偶者居住権)
が創設されました。自宅に住みながら老後資金を確保できるようにということです。
また遺産分割により自宅の帰属が確定するまでの間又は相続開始から6か月のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物に住むことができます(配偶者短期居住権)。
(2020年4月1日以後の相続に適用)
所有権 ⇒ 負担付所有権 + 配偶者居住権
3000万円 1500万円 1500万円
⑤ 自筆証書遺言の方式緩和
今までは全文自筆が必要でしたが、財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーや登記事項証明書を添付することが可能になりました。
⑥ 法務局で「自筆証書遺言の保管制度」が創設
今まで自筆証書遺言は死後家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、法務局で保管してもらえばこの検認手続きが不要になります。
(2020年7月10日施行)
⑦ 遺留分の見直し
今までは遺留分減殺請求が行われた場合には、不動産が共有になりましたが、今回の改正でお金で支払えばいいことになりました。また、遺留分の算定において価額を算入できるのは相続開始前10年以内の贈与に限定されます。
(2019年7月1日以降の相続に適用)