① 戸籍謄本・住民票除票・住民票・評価証明書・印鑑証明書・登記事項証明書・権利書等お手持ちの書類をお預かりします。
※印鑑証明書以外は、当事務所にて取り寄せできます。
※権利書は相続登記の添付書類ではありませんが、相続人様のお話だけでは前面私道の共有持分などが抜けてしまうことがままありますので、確認の為に見せていただきます。
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② 戸籍謄本等不足書類を当事務所にて取寄せ、相続人を確定します。
※戸籍謄本は被相続人の13歳ころまで遡ったものが必要です。生殖能力を有するであろう年齢まで遡ります。私たち以外に相続人はいない、認知した子供や婚姻前の子供はいないという消極的証明の為です。
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③ 遺産分割協議書・委任状等を作成し、お渡しします。
※よくお話を聞いて必要充分な助言をいたします。
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④ 上記書類に相続人全員の署名・押印をしてください。
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⑤ 上記書類をお預かりします。
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⑥ 登記申請をします。
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⑦ 約10日で登記が完了しますので、登記完了後の書類をお渡しします。
※お渡しする書類は、登記識別情報通知書(かつての権利書のような書類です)・登記完了証・登記申請書写し・登記事項全部証明書・遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍一式・住民票・評価証明書等です。