2017年1月31日に最高裁第三小法廷が、相続税節税目的の養子縁組も有効という判断を下しました。
こういう裁判が起こされていたことじたい知りませんでした(汗)
長男、長女、次女の3人のお子さんがおられたお父さん(奥さまはすでに死亡)が節税対策で長男のお子さん(お父さんから見ると孫)と養子縁組されていた。お父さんが亡くなられて長女と次女が養子縁組無効の裁判を起こしたというものです。
最高裁は、節税目的の養子縁組を無効とした原審の東京高裁判決を破棄して、相続税節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るので、相続税節税の動機の養子縁組も直ちに民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない、と判示して本件養子縁組を有効としました。
平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件
平成29年1月31日 第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf
「相続税の節税のために養子縁組をす ることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするもの にほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ち
に当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。」
相続税の基礎控除には相続人1人当たりの控除があります。
もうちょっと詳しくいうと、
2014年12月31日までの死亡の基礎控除は、5000万円+(1000万円×相続人の数)
2015年1月1日以降の死亡の基礎控除は、3000万円+(600万円×相続人の数)
養子縁組で相続人の数を増やせば節税になるというので資産家がどんどん養子縁組するので相続税法が改正され、1989年(平成元年)から、実子がいる場合には養子1人、実子がいない場合には養子2人までしか基礎控除の計算に加えることができなくなりました。(節税対策と税制改正の追いかけっこですね)
養子縁組をする人数自体に制限があるというわけではないのですが、私が司法書士を開業した平成5年以降扱った相続では、たいてい養子さんは、いても1人でしたね。
長男の嫁か、今回のように孫を養子縁組していることが多いです。
相続税法上養子を基礎控除の数に加えるというのは、その前提として節税目的があっても養子縁組自体有効という判断があってのことですし、これを最高裁が無効とすれば、法的安定性が著しく損なわれることになるので、今回の最高裁の判断に私は賛成です。
ただ、養子が未成年者の場合、養父母の死亡により実親の親権は復活しないので、遺産分割協議をするには、家庭裁判所に後見人選任の申し立てをしなければなりません。そしてこの場合「原則」養子に法定相続分の相続を確保する必要があります。
あっち立てればこっち立たずみたいな。。。(こういう場合は遺言が有用ですね)
また、認知症になってからや死亡間際の養子縁組は縁組意思があったのか、縁組能力があったのかというトラブルになるので慎重に。
私が後見申し立て直後に弁護士さんが被後見人と親族を養子縁組をしたという事案がありました。えっというような報酬を取って。
私が後見人に就任する予定だったのですが、辞退しました。私には縁組能力があったのかどうか判断できないので、被後見人が死亡した際に、養子を相続人と扱って財産を引き渡してもよいのか迷うのが目に見えていましたので。
君子危うきに近寄らずですね。
にしても、弁護士さんが自らトラブルの種をまくというのは、理解しがたいことではありました。