相続時清算課税について |
60歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子や孫が受けた贈与については、2,500万円まで贈与税が非課税です。 *贈与者である父母や祖父母が亡くなった際に、贈与はなかったものとして 相続財産の価額に贈与財産の価額(贈与時の時価)を加えて相続税額を計 算することになります。 *贈与財産の価額を加えても相続税の非課税枠内に収まれば結局相続税も払 わなくて済みます。
|
手続きについて |
贈与の翌年の確定申告期限(2月1日から3月15日までの間)に必ず、最寄りの管轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出してください。必要書類等は税務署に確認してください。
※申告期限内に申告しませんと、適用が受けられませんので、 ご注意ください。
※贈与税は非課税でも不動産取得税が課税されます。 管轄の府税事務所にてご確認ください。
※当事務所では税金の申告方法についての相談をお受けすることはできません。
|