※遺言書を残せば相続人間の遺産分割協議(話し合い・合意)が不要になります。
①こどもがいない
この場合の妻の相続分は4分の3です。残りの4分の1は夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に死亡していたらその子供たち(甥・姪)が相続人となります。
夫が遺言書を残さなかったばかりに、わずかな貯金と妻が住む自宅まで売却して兄弟姉妹と甥や姪に分配したことがあります。分配をまだかまだかと催促されました。
②先妻の子供がいる
この場合、子どもの相続分は全て均等です。
なかなか遺産分割協議の難しい人間関係です。
先妻の子供も我が子です。一緒に暮らさなかった子の気持ちや相続分にも配慮した遺言書を残しましょう。
先妻の子に遺産の先渡し(生前贈与)をし、後妻の子に遺言書で残った遺産を渡そうときちんとしたつもりが、貰った貰ってない、いくら貰ったのかで結局トラブルになりかけたということが。生前贈与はきちんと証拠を残しましょう。とくに金銭は。
③相続人の中に行方不明の者がいる
相続人の中に行方不明の者がいると不在者の財産管理人を選任して、原則、行方不明者の相続分を確保した遺産分割協議をしなければなりません。
お金も時間もかかる上に、思ったような遺産の分け方ができなくなるということも。
④相続人の中に認知症の者がいる
妻が認知症で夫が亡くなった場合など、妻には遺産分割協議をする能力がないので遺産分割協議をするためには成年後見人を選任しなければなりません。しかも、共同相続人を成年後見人とすると利益相反になるので特別代理人や後見監督人が必要になります。
この場合、可能であれば遺産分割をしないで法定相続するという手もあるでしょう。
また遺言書を残した場合も財産管理や施設入所契約など必要があればやはり後見人を選任するということにもなります。
上記のような場合でなくても、残った家族への思いやりとして遺言書を書くことが望ましいでしょう。
その場合は必ず公正証書遺言で。
いままでの経験から自筆証書遺言は、3分の1はその厳格な要件を満たさずに無効、3分の1は記載内容が頭を抱えるようなもので、問題のないものは3分の1程度です。
自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要という問題もあります。検認のための戸籍収集に結構な時間と費用が掛かったりもします。