売買による所有権移転登記で登録免許税が過誤納になってしまいました😢
増築登記が本年度だったので評価証明書に増築部分が反映されていません。
平成年月日不詳増築の建物です。経年原価補正率で増築部分を算出しますが、さて、いつ増築されたと評価するべきでしょうか?
売主さんに確認しましたがまったく分からないと。前所有者が増築しているからやっぱり不明です。
平成年月日不詳増築も平成〇年月日不詳増築も取り扱った記憶があります。法務局に確認すると登録免許税のとりっぱぐれの無い解釈をしていました。
平成年月日不詳増築なら平成31年4月30日に増築されたとして経年原価補正率を適用するということです。すると増築後2年しか経過してないことになります。が、仕方ありません。
念のためネットで検索しましたが同じように平成の最終日で増築されたとして登録免許税を算出するとありました。
照会も頭をかすめましたが、この法務局以前みなし解散登記の定款で照会書を出して怒られた法務局です。先例を出せ、根拠を出せと(ないのに)。もちろん、平成元年1月1日に増築されたという根拠はないし、いつかの月日に増築されたという根拠もありません。
オンライン申請後登記官から電話がかかってきました。
登記官)平成元年に増築されたとして登録免許税を算出して貰っていいですが。
わたし)えっ?!💦いつからそうなったのですか?
登記官)法務局はいつも申請人の負担が一番少ないように考えています。
わたし)・・・(;'∀')
(法務局が還付するって言ってくれているのだからもちろん要りませんとは言えないです)
登記官)じゃあ補正通知出しますね。
そういえば、昔は評価証明書に未登記の附属建物が記載されてると附属建物も移転するのだからと登録免許税に含めるように言われましたが、最近はまず言われません。
現況地目評価が雑種地でも登記地目が宅地なら、雑種地評価したかったら地目変更をするように言われましたが、今はまず現況評価でいけます。
たしかに、昔みたいに取れるだけ登録免許税をとるという考え方は変わってきているようです。
補正通知が来たので正しい登録免許税を計算して送信しました。間違ったらいけないので何度も何度も計算して。
そうしたらまたまた電話が。登録免許税は0にしてくださいと。正しい金額を入力すると追加でその金額を支払わないといけないという仕様です。
補正の補正です。もうなんかどれを直したのかよく分かりません💦
補正で登録免許税を0にしたらどんな登記完了証が発行されるのか心配していました。
送られてきた登記完了証は案の定登録免許税0の登記完了証です。( ;∀;)
買主さんにはお詫びもして説明もして還付金もそうそうにお返ししました。
が、登録免許税は足らなくても多くてもほんとうに大変です(;'∀')
同業者に聞くとこと登録免許税は電話一本で教えてくれる法務局もあるということです。
平成元年1月1日増築と解釈するのはあまりにも申請人に親切で一般的と思えないんですよね。
登録免許税は法務局次第、登記官次第です。ぜったいに、ぜったいに、要確認です。
(令和4年5月)