相続が開始した際に真っ先に心配されるのが相続税です。
今の税制では基礎控除が3000万円、相続人一人当たり600万円の非課税枠がありますから、相続人が奥様と子供2人の場合、遺産が4800万円以内なら相続税はかかりません。いつまでに手続きしないといけないのですかとよく質問されますが、非課税枠に収まる場合はそもそも相続税の申告が不要なので10か月以内に申告という期限も関係なくなります。
非課税枠に収まっているのに相続税を取られる!と悩んでいる方がほんとうに多いです。
そんな悩みが高じてやってしまいがちなのが、生前に預金を下ろしてしまうことです。預金を下ろせば相続税を免れるだろうという誤解ですね。預金を下ろせば現金が遺産になります。300万円預金を下ろせば現金300万円が遺産にプラスされるということです。
生前に預金を下ろしてしまうもう一つの動機は、預金を凍結されると聞いたからということがあります。入院費の支払いや葬儀費用程度ならともかく多額の預金引き出しは相続人間のトラブルのもとになります。
聞きかじりの知識ではなくきちんとした情報をもとに判断しましょう。
たとえば、国税局の相続税の計算
こんなのもありました。
相続税の申告要否判定コーナー
土地は路線価で建物は固定資産評価額で評価します。路線価の正確な計算はいろんな補正がありますので、余裕で非課税枠に収まる場合以外は、きちんと補正率をかけて計算した方が安心です。
ちなみに、宅地については 小規模宅地の特例 というのがあります。
被相続人の居住の用に供されていた宅地は330平方メートルまで80%減できます。これは大きいですね。
「この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。」
とありますから勝手に80%減して非課税枠に収まったから申告要らないんだと誤解しないように。
配偶者の税額軽減 についても割とご存じの方が多いです。