相続放棄とは・・?
相続で何も貰わないことを相続放棄と言ったりしますが、法的な意味での相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して最初から相続人ではなかったことにする手続きです。
どんな場合に相続放棄を・・?
遺産より負債の方が多いような場合です。遺産を何も貰わなくても負債は相続分に応じて承継します。相続人間で借金は遺産を相続した長男が全部返すというような約束をしていても、債権者に請求されれば何も貰わない二男も借金を返さなくてはなりません。遺産を何も貰わないときや、よく分からないけれど負債がありそうだというようなときは、相続放棄をした方が安全です。
相続放棄はいつまでに・・?
「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」というのが原則です。しかしそれでは気の毒なケースがあることから、判例や家庭裁判所の運用で、債権者から督促状が来て初めて借金があることを知ったような場合に、督促状を受け取った時から3か月のカウントを始めることが認められることもあります。
相続放棄の手続きはどうやって・・?
死亡後3か月以内の相続放棄は、簡単ですので裁判所の窓口で定型用紙をもらうか、インターネットでダウンロードしてご自分で手続してください。印紙代800円と切手代で済みます。
ですが、3か月経過後の相続放棄はぜひ専門家にご相談ください。通常身内の死亡はその日のうちに知りますから、3か月以内に死亡を知りえなかった事情や、死亡は知っていたけれど借金があることは知りえなかったという事情を裁判所に説明します。かなり遡って家族の機微に触れる事情をお聞きして陳述書にまとめます。
当事務所の報酬は、基本報酬3万円+陳述書作成1万円~+戸籍謄本請求1通2500円以内(すべて税抜き)です。相続関係が複雑な場合は別途相続関係説明図を作成します。この報酬は5000円です。
どんな場合でも相続放棄できる・・?
貰うものは貰って借金だけ相続しないという虫のいいことは認められていません。相続人が相続財産の全部又は一部を処分や隠匿したときは単純承認にあたり相続放棄できません。相続財産で葬式費用を出した場合、不相当に高額でなければ相続財産の処分に当たらないとした判例があります。形見分けは財産的価値があれば隠匿に当たりうるので慎重に。死亡保険金は受取人が相続人とされていれば相続人固有のものなのでOKですが、受取人が被相続人の場合は相続財産となるので受け取ると相続放棄できません。
どんな借金でも相続放棄した方が得・・?
利息制限法を超える金利で借り入れを繰り返していたような場合は、過払金が発生しています。相続放棄してしまえばもはや過払金を請求する権利はなくなります。このような場合は、相続放棄の期間伸長の申し立てをして取引履歴を取り寄せて過払金の調査をします。