供託による休眠担保権抹消の記事にはよく受領催告書を書留で配達証明付きで送ると書いてあります。
が、ふと思いました。
配達証明は文字通り配達されたことを証明するものです。
休眠担保権では“宛所に尋ねあたらず“と書かれて返送されてきた封書を行方不明を証する書面として登記申請書に添付することになります。
しかし、ちゃんと先例がありました。
「被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面は、配達証明付郵便に
よることを要する」(昭和 63 年 7 月 1 日民三 3499 号民事局長通達)
でも、配達証明はどのみち送ってこないんだし無意味(万一配達されたら追跡は追跡番号でできます)だと思って改正不動産登記法70条の2 ではどう規定されているか調べてみました。不動産登記法70条の2は、解散して30年の法人の休眠担保権抹消の特例です。
第七十条の二 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
(3) 解散した法人の担保権に関する登記の抹消
ア 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散 し、改正不登法第70条第2項に規定する方法により調査を行っ てもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共 同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する ことができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を 経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、
不登法第60条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申 請することができることとされた(改正不登法第70条の2)。
イ これに伴い、不登令の一部が改正され、改正不登法第70条の 2の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に 関する登記の抹消を申請するときは、登記原因証明情報として、 次の情報を提供しなければならないこととされた(改正不登令別 表の26の項添付情報欄ホ)。
一 被担保債権の弁済期を証する情報
二 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証す る情報
三 改正不登法第70条第2項に規定する方法により調査を行 ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人 の所在が判明しないことを証する情報
ウ 前記イの登記原因証明情報としては、次のようなものが該当す る。
(ア) イの一について 金銭消費貸借契約証書、弁済猶予証書、債権の弁済期の記載が ある不動産の閉鎖登記簿謄本等
(イ) イの二について 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の登記事項証明書等
(ウ) イの三について 改正不登法第70条第2項に規定する方法による調査(前記(2) エの二の方法による調査)の結果を記載した報告書(共同して登 記の抹消の申請をすべき法人及びその清算人の調査の過程で収集 した書類並びにこれらの者の所在調査に係る郵便記録等を添付し たものをいう。以下「調査報告書」という。)
頭が痛くなってきます。
エ 改正不登法第70条第2項の「相当の調査が行われたと認めら
れるものとして法務省令で定める方法」は、次の措置をとる方法 とすることとされた(改正不登規則第152条の2)。
一 改正不登法第70条第2項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下このエの項目において単に「登記義務者」という。) が自然人である場合
ⅰ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の ①から⑤までに掲げる措置
① 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、 戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿 (以下「住民基本台帳等」という。)を備えると思料さ れる市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又 は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事 項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項 証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票
の写し(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請 求
② ①の措置により登記義務者の死亡が判明した場合に は、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を 備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の 出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事 項証明書の交付の請求
③ ②の措置により登記義務者の相続人が判明した場合 には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿 を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人 の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の 交付の請求
④ ③の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明し た場合には、当該相続人についてとる②及び③に掲げ る措置
⑤ ①から④までの措置により共同して登記の抹消の申 請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録され ている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料さ れる市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住 民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(①の措置 により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
ⅱ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査とし
て書留郵便その他配達を試みたことを証明することができ る方法による次の①及び②に掲げる措置
① 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする 登記義務者に対する書面の送付(ⅰの措置により登記 義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき 者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
② ⅰの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき 者が所在すると思料される場所が判明した場合には、 その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
二 登記義務者が法人である場合
ⅰ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の ①及び②に掲げる措置
① 登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登 記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の 交付の請求
② ①の措置により登記義務者が合併により解散してい ることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続 し、又は合併により設立された法人についてとる①に 掲げる措置
ⅱ ⅰの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申 請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべ き者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、 その清算人又は破産管財人。以下同じ。)として登記されて いる者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該 代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料さ れる市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交
付の請求
ⅲ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査とし て書留郵便その他配達を試みたことを証明することができ る方法による次の①及び②に掲げる措置
① 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(ⅰの措置により登記 義務者が合併により解散していること及び共同して登 記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場 所が判明した場合を除く。)
② ⅰの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき 者が所在すると思料される場所が判明した場合には、 その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
ⅳ ⅰ及びⅱの措置により共同して登記の抹消の申請をすべ き者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調 査として書留郵便その他配達を試みたことを証明すること ができる方法による次の①及び②に掲げる措置
① 共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記 簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する 書面の送付
② ⅰ及びⅱの措置により当該代表者が所在すると思料 される場所が判明した場合には、その場所に宛ててす る当該代表者に対する書面の送付
はい。「書留郵便その他配達を試みたことを証明すること ができる方法」と規定されています。
添付書類としては、「これらの者の所在調査に係る郵便記録等を添付したもの」これは宛所に尋ね当たらずで戻ってきた封書です。
調べた限り配達証明郵便であることを要すという通達は出ていません。
そこで手続きとしても配達証明郵便代としても無駄という考えで、配達証明でない書留郵便で受領催告書を送って登記を申請して無事登記が完了しました。っていうか、配達されてないんだから配達証明付きかそうでないかは外形上何の差異もないです。
今回のケースは清算人のうち一名のみ死亡の戸籍が出ませんでした。そこでこの清算人のみ不在住不在籍証明書と受領催告書の宛どころに尋ね当たらずで返ってきた封書を付けました。
解散法人の登記簿上の所在地にも受領催告書を送りました。
この件、閉鎖法人登記簿の字がひどすぎて解読にすごく苦労しました。どうしても解読できない清算人の氏名を閉鎖登記簿通りに書いて閉鎖登記簿のコピーもつけて本籍地に該当があるのに戸籍を出してくれないという超塩対応されました。法務局に電話して朱抹の下の字を読んでもらいましたよ。こちらは親切でした。
さて調査報告書ですが、書式が発表されているわけではありません。
下記のような調査報告書を作りました。提供しますね。分かりやすく読みやすくをモットーに作りましたのでよろしければ参考に。
簡易に抹消できるようにとの改正ですがそんなに簡単じゃないし、たかだか抹消だしそんなに費用も請求できないし
二回目三回目は簡単なんでしょうが。。(ご依頼お待ちしています)
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調査報告書
徳島地方法務局 ○○支局 御中
登記義務者である法人の表示(不動産登記簿上の表示)
徳島県美馬郡~
有限責任○○信用購買組合
1. 調査事項
② 清算人の戸籍等の調査
③ 登記義務者及び清算人の所在の調査
2. 調査結果
(1)法人の閉鎖登記簿の調査
① 登記義務者である法人は昭和19年3月29日に解散し、以下の法人に権利義務が承継されていることが判明した。
徳島県美馬郡~
○○町農業会
また、承継法人は昭和23年8月15日に解散し、昭和24年6月5日に清算結了していることが判明した。
(2) 清算人の戸籍等の調査
① 承継法人の閉鎖登記簿に記載されている清算人の除籍・改製原戸籍謄本を取得した結果、清算人7名のうち下記6名が死亡していることが判明した。
記
住所 ○○ ○○
住所 ○○ ○○
~~
② 承継法人の閉鎖登記簿に記載されている清算人のうち下記1名について除籍・改製原戸籍謄本の交付請求を行ったが、その交付を受けることができなかった。
そのため、不在住証明及び不在籍証明の請求を行い、その交付を受けた。
記
住所 ○○ ○○
(3) 登記義務者及び清算人の所在の調査
① 登記義務者である上記(1)の承継法人の所在の調査として主たる事務所に宛てて書留郵便による書面の送付を行った。
その結果、宛所に尋ね当たらないことを理由に書面が返送された。
② 上記(2)の②の清算人の所在の調査として当該清算人の登記簿上の住所に宛てて書留郵便による書面の送付を行った。
その結果、宛所に尋ね当たらないことを理由に書面が返送された。
以上の調査の結果、共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人は判明しなかった。
令和5年 月 日 徳島地方法務局 ○○支局 御中
当職は申請人の委任により、調査の結果上記のとおりであることを報告します。
大阪府枚方市町楠葉1丁目5番3号 速水ビル3階
司法書士 畑 理 枝
私は上記のとおり調査を委任し、調査させたことを証明します。
住所
氏名
(添付書類)
閉鎖登記簿 2通
除籍・改製原戸籍謄本 7通
不在住証明・不在籍証明 各1通
宛所に尋ね当たらずで返送された封書 2通