(@_@)なぜそんなことを??
口座凍結されるって聞いたので・・
だ、だれにですか?
友達とか身内とか・・
何回同じやり取りをしたことでしょう。。
死亡したらすぐ口座凍結される、何度聞いたことでしょう。でもこれ都市伝説ですから。
よく考えてみてください。
あなたの夫が不幸にして亡くなられた。これをどうやって銀行が知るのですか??あなたの夫は、訃報がニュースになるような有名人なのですか?
あなたの家が銀行の隣でお葬式をしたのでもない限り銀行が多数の顧客の、個々の死亡を知ることはありえないです。
多いのが生前まとまったお金を引き出すこと。その引き出したお金は現金に形を変えて遺産になります。相続関係が複雑ならそのお金を引き出したという行動自体があらぬ疑惑を招くことになるでしょう。
死亡後に定期を解約したという事例もありました。死者の委任状を作るだけではなく、なんと知人に夫の替え玉になってもらい銀行の本人確認に答えたと。
(@_@)なぜそんなことを??と目を丸くするくらいにはいろいろな画策をされます。まあ上手くいかないことの方が多いのですが。そして銀行に本人の死を知られてしまいほんとうに口座凍結されてしまうことになるのがオチです。
そしてよくよく聞くと、別に手元にお金が無くて入院費が支払えないとか葬式代が出せないからやむを得ずにやってしまったという話ではないのです。
お友達に、身内に、「口座凍結されて大変なことになるわよ、あなた」と耳打ちされて、わーどうしようとあせってしなくていいような画策をしてしまったということなのです。
さて、ここで、落ち着いてする正しい銀行預金の相続手順を書きますね。
まず最初にするのが誰がどの遺産を取得するかの話し合い、遺産分割協議です。
遺産分割協議をする前になぜかあせって預金を払い出されることがありますが、それは単に相続人代表が預金の払い出しを受けただけで誰がどう取得するかは宙に浮いたままということなのです。
いちばん先にするのは遺産分割協議です。遺産分割協議はすべての遺産につき一度でしてください。
不動産だけ協議が成立した、後日銀行預金について協議するときになって、えー話が違う、それだけしかもらえないんだったら不動産の協議書に判子つかなかった!というようなことになって成立した不動産の協議が錯誤無効になることもあります。一部協議はトラブルの元です。
遺産分割協議書に基づいて、不動産があれば名義変更登記をします。この時に戸籍一式を添付して法定相続情報(相続関係一覧図)を取得します。何枚請求しても法務局はただで発行してくれます。
次に銀行の手続きをします。死亡を届け出ますからこの時点で初めて銀行口座が凍結されることになります。死亡後も光熱費の引き落としや年金の振り込みがあったりします。あわてて死亡届を出して口座凍結されると引き落としや年金振込もされなくなってしまいます。その意味でも銀行の手続きは最後でいいのです。落ち着いて、落ち着いて、です。
法務局発行の法定相続情報があれば銀行に戸籍一式を提出する必要がなく、銀行も戸籍を読み込んで相続関係を調べるという手間が省けて助かります。
銀行の手続きは銀行ごとに所定の用紙があり手続きも異なってきます。ですが言われた通りにすればさほど難しい手続きではないです。口座凍結されても大変なことにはなりませんから安心してください。
忙しかったり苦手だったりする場合は、司法書士が代理人として手続きをすることも可能です。
もしかして世の中には“妖怪耳打ちばばあ”とかほんとにいてるのではないかと思い始めています(^_^;)