1 日本領事館で署名(及び拇印)証明(印鑑証明書に代わるもの)1通と在留証明書(住民票に代わるもの)1通を取得してください。
①遺産分割協議書を領事館に持参して領事の面前で署名(漢字の氏名)・拇印を押してください。(ページの間にも署名・拇印)
②奥書証明(遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印を行うもの)の形で署名証明を取得してください。
③在留証明書にカタカナで住所を記載してもらってください。
④領事館持参物
*遺産分割協議書(署名しないで持参してください)
*パスポート
*住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書,あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等)
*滞在開始時期を確認できるもの。滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
※持参物は、事前に領事館に問い合せをしてください。
2 委任状に署名及び拇印を押印してください。上部余白にも署名と押印をしてください。(委任状は署名証明不要です)