遺留分減殺請求権の金銭債権化は、今回の相続法改正の中でもけっこうよくできました💮だと思います。
【改正民法1046条1項】
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
改正前は遺留分減殺請求をされると不動産が共有になっていたんです。
2019年7月1日以前の死亡には改正後も従前の法律が適用されますので金銭債権化されたから何の憂いもないとはいきません。
附則第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
取引の安全との関係をちょっと備忘録的に整理
ア)減殺請求前に第三者に譲渡した場合は、価格賠償で取引の安全が図られるのが原則。ただし悪意の第三者に対しては減殺請求ができ、現物(不動産)共有に。この場合も第三者は価格賠償して返還義務を免れることができる。
イ)減殺請求後に第三者に譲渡した場合は、対抗関係となる。悪意であっても譲受人に対して減殺請求できない。受遺者に対しては不法行為に基づく損害賠償請求ができる。
総じて、改正前の民放が適用される場合も、基本的には取引の安全が図られることにはなります。