【公正証書遺言必要書類】
遺言者 印鑑証明書 1通
+運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など
※2種類必要かつ印鑑証明書必須に最近変わったということです。
戸籍謄本 1通
相続人 戸籍謄本 1通
受遺者 住民票(本籍地記載のもの) 1通
※全て3か月以内のものをご用意ください。
不動産登記事項証明書(インターネット可)
評価証明書(納税通知書可)
預金通帳写し(表紙・裏表紙・残高のわかるページ)
遺言者・受遺者の職業のメモ
【公正証書遺言書作成手続き】
1.上記書類を預かり遺言内容を聴取します
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2.当事務所にて文案を作成します
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3.公証人と事前うちあわせをします
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4.公証人役場に行って遺言書の読み聞かせをうけ、署名押印し、遺言書を受け取ります。
同行者
遺言者
証人2名
推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族は承認になれません。
通常は1名は当職、1名は公証人役場で手配していただきます。
公証人手配の承認は口が堅くお礼も低廉ですのでご自分で探されるよりお勧めです。
※遺言の内容が単純な場合は直接公証人役場にて手続きを行ってください。
【遺言の内容と抵触する生前行為】
遺言の内容と抵触する行為を遺言者が生前にしたときは、その抵触する部分の遺言は撤回されたものとして失効します。たとえば、土地を売却した場合、遺言書のうちその土地について書かれた部分は効力が無くなります。
しかし、その他の預貯金などの遺言事項については、有効なままですので、遺言書を引き続き大切に保管してください。
【公正証書遺言の撤回】
自筆証書遺言でもすることができますが、公正証書遺言で撤回されるのがお勧めです。